犬蔵自治会会則

平成25年度版犬蔵自治会ガイド - 犬蔵自治会会則

  • 第1条(名称)
    本会は、犬蔵自治会と称し、事務所は会長宅に置く。
  • 第2条(目的)
    本会は、会員相互の親睦と福祉を増進し、自治精神を向上し、自然環境を保持して、
    明るく住みよい街づくりを図ることを目的とする。
  • 第3条(区域)
    本会の区域は、川崎市宮前区犬蔵1丁目~3丁目とする。
    但し、1丁目については、南菅生自治会および、蔵敷団地自治会の区域は除く。
  • 第4条(構成員)
    1. 本会は、前条区域内に居住する者をもって会員とし、区域内を適当の区域に分けて
      班を設けることにより構成し、組織する。
    2. 本会には、区域内に居住するものが全て加入できるものとし、
      正当な理由なくその加入を拒んではならない。
  • 第5条(賛助会員)
    1. 第3条の区域内に事務所を有する企業、団体で、本会の趣旨に賛同し
      事業に参加するもの者は、賛助会員になることができる。
    2. 賛助会員は、議決権を有せず役員になれない他は会員と同等の権利を有し、義務を負う。
    3. 賛助会員の会費は別紙(細則)に定めるとおりとする。
  • 第6条(事業)
    本会は、第2条の目的達成のため、次の各号に掲げる事業を行う。
    また、必要に応じ専門部門を設置し役員が運営にあたる。
    1. 総務に関すること。
      総務部
    2. 会計に関すること。
      会計部
    3. 防犯に関すること。
      防犯部
    4. 防災に関すること。
      自主防災部
    5. 道路及び交通に関すること。
      道路交通部
    6. 美化及び衛生に関すること。
      美化衛生部
    7. 自治会事業全般の運営支援活動に関すること。
      女性部(エプロン会)
      青壮年部(同友会)
    8. 簡易保険の保険料団体払込制度による保険料払込団体の運営に関すること
    9. その他、目的達成に必要な事業。
  • 第7条(役員)
    本会に次の役員を置く。
    名誉会長
    1 名
    本会の運営に指導助言を与え、円滑に機能する事を見守るとともに
    自治会全般の相談に応じる。
    会  長
    1 名
    本会を代表し、本会を統括する。
    副会長
    3 名
    会長を補佐し、会長に事故あるときは之に代わる。
    役 員
    若干名
    会長の命を受けて会務を分担し、運営にあたる。
    相談役
    3 名
    会長以下、役員の相談に応じる。
    監 査
    本会会計を監査する。
  • 第8条(選出)
    役員の選出は、次の通りとする。
    1. 役員会において選考委員を選出する。
      選考委員は会員中から役員を選出し、総会に推薦する。
      なお、選考委員間での互選は無効とする。
    2. 選考に当たっては、まず会長を選出する。
      選出された会長は、選考委員と共に会長以下の役員の選出にあたる。
    3. 選出時には、必要に応じ事業専門部担当を定めることができる。
  • 第9条(承認)
    第8条により、役員として選出され、推薦された人は、総会において承認を得る。
  • 第10条(任期)
    役員の任期は2年とする。
    補欠として任にあたったものは、前任者の残任期間とする。
  • 第11条(班長)
    本会に班長を置く。
    班長は班内の会員を代表し、会費の集金及び毎月の回覧等の伝達事項、具申事項を担当する。
    班内の会員が順番に担当し、任期は1年とする。
  • 第12条(会議)
    1. 会議は定期総会、臨時総会、役員会、三役会とする。
    2. 総会は役員、班長の2分の1以上の出席を以って成立する。
    3. 総会召集の5日前までに、全会員に対し開催通知を回覧により周知を行う。
      総会議案に対し、意見等がある会員は住所、氏名を明記のうえ、
      文書にて担当班長に渡す。
      班長はその意見を総会に諮るよう努める。
    4. 総会の議決事項は、次の通りとする。
      1. 会則の改廃。但し、施行詳細については役員会の議決事項とする。
      2. 予算を定めること。
      3. 決算を認定すること。
      4. 選出、推薦された役員を承認すること。
      5. その他本会の運営上、特に重要なこと。
      6. 会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
  • 第13条(経費)
    本会の経費は、会費、簡易保険の団体払込制度による割引額及びその他、
    助成金等の収入によるものとする。
  • 第14条(会計年度)
    会計年度は毎年、4月1日より翌年3月31日までとし、総会時に決算報告をする。
  • 第15条(資産)
    1. 本会の資産は、別紙財産目録に示すとおりである。
    2. 資産は会長が管理し、その方法は会長が役員会の議決を経て定める。
  • 第16条(防災)
    自主防災組織を設置する。
  • 第17条(特例)
    本会則または予算書及び事業計画書等に明文のない事項であっても、
    事業執行上必要があるときは、役員会の決議を以ってこれを実行することができる。
  • 附  則
    本会則は、平成17年11月30日(地縁による団体の認可日)より施行する。
  • 改  正
    平成20年4月1日
    平成24年4月1日

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